高持百姓,本百姓ともいい,貢租負担者として幕藩制社会の基盤をなす農民層。検地によって領主に把握された農民(検地帳登録人,名請人(なうけにん))には,(1)田畑とともに屋敷を登録された者,(2)田畑のみを登録された者,(3)屋敷だけを登録された者,などがいる。これら3者はいずれも高請農民ではあるが,初期村落内部の生産,生活の場では,(2)(3)は次,三男あるいは名子,被官などとして(1)の有力農民(初期本百姓)の庇護下にあった。石高制を基調とする領主の農民把握は,高請農民全員を年貢(生産物地代)の負担者として把握しながら,同時に,初期には夫役(ぶやく)(労働地代)の徴集の必要から,役負能力のある有力農民を役人として掌握した。17世紀の生産力向上を基礎にして(1)(2)の自立が進行し,本百姓の一般的成立が見られるようになると,石高制の原則もまた貫徹し,田畑屋敷の別なく高請農民全員を対象にして年貢,諸役が賦課され,高持百姓を基盤とする幕藩制社会が確立する。中期以降,農村内に商品経済が浸透すると,高持百姓は大高持と無高,水呑とに分解していく。
執筆者:葉山 禎作
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…17世紀後半期には近世村落(小農村落)が成立し,身分や家格に拘束されることなく高持百姓全員が村落構成員としての資格を獲得するようになるが,近世村落の成立によって,百姓としての権利と義務(用水や入会地の利用権,年貢・諸役・村入用など諸負担の義務)を持つ高持百姓を小前と呼ぶようになる。しかし小前の用語にはかなり広い意味が含まれていて,(1)高持百姓のすべてを指す場合,(2)村役人以外の一般の高持百姓を指す場合,(3)無高の水呑百姓をも含めて,弱小な小百姓を指す場合,などがある。…
…このような制限によって旧来の用益権が減縮することに対する共用者間の憤懣(ふんまん)の表面化したのが近世の山論で,それが後年になるほど多発また激化するのは,用益上の制限がさらに強化されることによるものである。 同じ山論でも自村内で発生する用益紛争は,おおむね高持本百姓に限られていた村持ち山の採取権を,無高層の農民ないし非農家にも分与して利用上の不平等を平均しようとする下層農の要求に基づくものであったから,村役人や上層農が全面的にこれを受け入れないまでも,既得権を譲歩または緩和することによって解決する場合が多かった。しかしその村持ち山へ1ヵ村以上の他村が入り会って毛上を採取する慣行,すなわち入会権をもつ村方がそれぞれの権利を主張して譲らないところからもつれだした争議は,利害を異にする当事者間の話合いで解決を図ることは容易でなかった。…
…彼らは法的には名請人であっても,実態としては一軒前の百姓として自立した農業経営を行うことが困難な零細農民であった。近世農村では,本百姓といって,田畑,屋敷地を持ち名寄帳にも名前が登載され,領主に対し直接課役を負担する高持百姓が一軒前の百姓として認められ,彼らによって村落が構成されていたから,上記のような零細な名請農民はこれらの本百姓になんらかの形で隷属していた。また検地帳にも登録されない農民がいたが,彼らは〈帳外(ちようはずれ)〉と呼ばれ,屋敷地も耕作権も持たない最も隷属度の高い農民であった。…
…日本の近世期,領主権力の基礎として掌握された百姓。17世紀前半期には年貢とともに夫役(ぶやく)を負担した役負(やくおい)百姓をさし,1660~70年代(寛文・延宝期)を境にして高請地(たかうけち)を所持する高持百姓をさすようになる。初期の検地で高請地を名請けした高請農民は,なべて年貢(生産物地代)の負担者とされるが,その中には役人,役家などと呼ばれて夫役(労働地代)を負担する役負百姓と,その負担を免れた無役のものとが含まれていた。…
…江戸時代の高請農民(高持)が所有する石高の量のことで,抱高ともいった。農民は持高に応じて領主に対する年貢,諸役を負担させられたので,持高の多い者は村内における発言力も大きく,持高の多寡によって農民の社会的地位がほぼ決まった。…
※「高持」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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