高齢社会対策大綱(読み)こうれいしゃかいたいさくたいこう

世界大百科事典(旧版)内の高齢社会対策大綱の言及

【高齢社会対策基本法】より

…第2条の基本理念では,(1)国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会,(2)国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され,地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会,(3)国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会を築くことをかかげている。そして国と地方公共団体の責務と国民の努力を明示し,政府は国が推進すべき高齢社会対策の指針として,〈高齢社会対策大綱〉を定め,政府に高齢化の状況および高齢社会対策の実施状況に関する年次報告を国会に提出することを義務づけている。第2章の基本的施策では,就業および所得,健康および福祉,学習および社会参加,生活環境,調査研究等の推進,国民の意見の反映,などが規定されている。…

※「高齢社会対策大綱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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