高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(読み)こうれいしゃぎゃくたいのぼうし,こうれいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
こうれいしゃぎゃくたいのぼうし,こうれいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ

平成17年法律124号。65歳以上の高齢者への虐待防止と早期発見,家庭で高齢者を養護する養護者の支援促進を目的とした法律。高齢者虐待防止法などと略称される。高齢者の尊厳の保持にきわめて重要な施策として,2006年施行された。養護者や養介護施設従業者などによる虐待にあたる行為を (1) 身体的虐待(暴行),(2) 養護の放棄ネグレクト),(3) 心理的虐待,(4) 性的虐待,(5) 経済的虐待,に分類し,虐待発見者の市町村への通報および市町村の届け出窓口の設置を義務づけた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android