高齢者に対する虐待の防止や早期発見、対応を目的にした法律で、2006年4月1日に施行された。暴行を加えたり、長時間世話をせずに放置したりするケースの他、無視や嫌がらせ、日常生活に必要な金銭を渡さないことも虐待に当たる。家族や親族によって虐待を受け、生命や体に重大な危険が生じている高齢者を発見した場合などに市町村への通報義務が定められている。
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正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。平成17年法律第124号。2006年(平成18)4月施行。この法でいう高齢者とは65歳以上をいい、高齢者への虐待が深刻な状況にあることを憂慮して制定されたもの。高齢者の尊厳を保持することが重要であるという認識に立ち、国および都道府県等地方公共団体は高齢者虐待の防止と虐待を受けた高齢者の保護や養護者の支援を行うとして、高齢者虐待にかかる通報義務を設けるほか人権侵害等の救済制度に関する広報や啓発活動を行い、さらに関係職員の研修を行うとした。さらに、国民は高齢者虐待の防止に努めるほか養護者への支援の重要性に深い理解を示すことを求めたのもこの法の特色であろう。
具体的には、養護施設や病院あるいは保健所、その他高齢者福祉に関わる業務に従事するものは、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚してその発見に努めなければならないとし、また虐待防止にかかる啓発活動や発見された被虐待高齢者の保護に協力することが求められている。さらに、高齢者の養護を行うものへの支援として、市町村は相談・指導および助言を行うものとした。また、通報を受けた市町村は、速やかにその確認を行うとともに、高齢者の安全確保を講じることや居室の確保を行わなければならないとしている。高齢者の生命や身体的な危機が生じているおそれが認められるときは、当該高齢者の居所へ市町村の担当部局あるいは地域包括支援センター(おもに地域の高齢者の介護予防、権利擁護、その他各種相談に対応する機関)等の職員による立ち入り調査をさせることができるともしている。
ちなみに養護者による高齢者虐待としてよくみられるのは、暴言や威圧あるいは侮蔑(ぶべつ)や脅迫などによる心理的虐待や介護放棄で、虐待総体の過半数にみられる。一方、施設等でみられるのは傷にならない程度から殴る、つねる、けるなどのほか、やけどをさせるという身体的虐待が過半数にみられる。また、高齢者の財産を不当に処分するなどの経済的虐待や性的虐待もみられるほか、高齢者虐待には養護を著しく怠るいわゆるネグレクトもあり、たとえば長時間の放置や、入浴させない、食べ物や水分を与えない等、表面化しにくい特性があるので注意を要する。
[吉川武彦]
(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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