高齢者虐待防止法(読み)コウレイシャギャクタイボウシホウ

デジタル大辞泉 「高齢者虐待防止法」の意味・読み・例文・類語

こうれいしゃぎゃくたい‐ぼうしほう〔カウレイシヤギヤクタイバウシハフ〕【高齢者虐待防止法】

《「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の略称》家庭や養介護施設等での高齢者に対する虐待の防止を目的とする法律。平成18年(2006)施行。身体的・心理的・性的な虐待だけでなく、介護・世話の放棄、財産の不当な処分も虐待にあたる。通報の義務、養護者の負担軽減、国・地方自治体の責務等についても規定している。

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共同通信ニュース用語解説 「高齢者虐待防止法」の解説

高齢者虐待防止法

高齢者に対する虐待の防止や早期発見、対応を目的にした法律で、2006年4月1日に施行された。暴行を加えたり、長時間世話をせずに放置したりするケースの他、無視嫌がらせ、日常生活に必要な金銭を渡さないことも虐待に当たる。家族親族によって虐待を受け、生命や体に重大な危険が生じている高齢者を発見した場合などに市町村への通報義務が定められている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「高齢者虐待防止法」の意味・わかりやすい解説

高齢者虐待防止法
こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう

正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。平成17年法律第124号。2006年(平成18)4月施行。この法でいう高齢者とは65歳以上をいい、高齢者への虐待が深刻な状況にあることを憂慮して制定されたもの。高齢者の尊厳を保持することが重要であるという認識に立ち、国および都道府県等地方公共団体は高齢者虐待の防止と虐待を受けた高齢者の保護や養護者の支援を行うとして、高齢者虐待にかかる通報義務を設けるほか人権侵害等の救済制度に関する広報や啓発活動を行い、さらに関係職員研修を行うとした。さらに、国民は高齢者虐待の防止に努めるほか養護者への支援の重要性に深い理解を示すことを求めたのもこの法の特色であろう。

 具体的には、養護施設や病院あるいは保健所、その他高齢者福祉に関わる業務に従事するものは、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚してその発見に努めなければならないとし、また虐待防止にかかる啓発活動や発見された被虐待高齢者の保護に協力することが求められている。さらに、高齢者の養護を行うものへの支援として、市町村は相談・指導および助言を行うものとした。また、通報を受けた市町村は、速やかにその確認を行うとともに、高齢者の安全確保を講じることや居室の確保を行わなければならないとしている。高齢者の生命や身体的な危機が生じているおそれが認められるときは、当該高齢者の居所へ市町村の担当部局あるいは地域包括支援センター(おもに地域の高齢者の介護予防、権利擁護、その他各種相談に対応する機関)等の職員による立ち入り調査をさせることができるともしている。

 ちなみに養護者による高齢者虐待としてよくみられるのは、暴言や威圧あるいは侮蔑(ぶべつ)や脅迫などによる心理的虐待や介護放棄で、虐待総体の過半数にみられる。一方、施設等でみられるのは傷にならない程度から殴る、つねる、けるなどのほか、やけどをさせるという身体的虐待が過半数にみられる。また、高齢者の財産を不当に処分するなどの経済的虐待や性的虐待もみられるほか、高齢者虐待には養護を著しく怠るいわゆるネグレクトもあり、たとえば長時間の放置や、入浴させない、食べ物や水分を与えない等、表面化しにくい特性があるので注意を要する。

[吉川武彦]

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知恵蔵 「高齢者虐待防止法」の解説

高齢者虐待防止法

正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。2006年4月1日施行。国と地方公共団体、国民の責務、被虐待高齢者の保護措置、養護者への相談・指導・助言などの支援措置を定め、施策の促進と権利擁護を目的としている。対象の「高齢者」とは65歳以上(介護を要しない者も含む)で、「養護者」とは家族など高齢者を現に養護する者。「高齢者虐待」として、養護者や養介護施設・養介護事業等の従事者などによる、(1)身体的虐待、(2)ネグレクト(著しい減食・放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置)、(3)心理的虐待、(4)性的虐待、(5)経済的虐待(高齢者の財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得ることで、親族による行為も該当)、の5つを規定。虐待を発見した者は市町村に速やかに通報する努力義務があり、特に養介護施設、病院、保健所、医師、保健師、弁護士などは虐待の早期発見に努めなければならない。通報を受けた市町村は安全確認をし、必要な場合は地域包括支援センターの職員などによる立入調査や入所措置を講じる。高齢者虐待の背景には家族の介護疲れがあることを踏まえ、市町村は、養護者の負担軽減に向けた相談支援を講ずることとされている。家族による虐待防止だけでなく、養介護施設(老人福祉施設など)や養介護事業(居宅サービス事業など)の従事者による虐待防止を明記した点が、児童虐待防止法にはない特徴。施設等に職員の研修、苦情処理体制整備、従事者の虐待防止措置を講ずることを課している。該当する虐待状況が生じた場合には、その後とった措置を含めて都道府県知事により公表される。本法の実際の活用においては、児童虐待と同様に、被害者が加害者である家族をかばい問題が表面化しにくい点、証拠の残りにくい暴言の認定、寝たきりや認知症の場合の保護サービスへのアクセス手段や意思表示などに課題がある。

(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)

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