出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…サメ皮を張った長方形の小箱に金または銀の魚形をはりつけたもので,三位以上は金魚袋,五位以上は銀魚袋とされた。中国唐代の官制には魚符の制があり,朝廷に出入りする官吏はすべて官職氏名を記入した魚形の金属板を携えていた。これには金,銀,銅の区別があり,三品以上は金,五品以上は銀,六品以下銅とされたが,奈良時代の〈衣服令〉では,これにならって位袋(いたい)が定められた。…
…隋代のものは,虎の姿が貧弱になり,文字も多くは外面,内面とに書き,半字にはなっていない。唐代には魚符が用いられた。【杉本 憲司】。…
…他に軍兵以外の徴発用として竹使符,駅馬徴発の木伝信,関門出入用の繻符(しゆふ)があった(過所)。唐代には,さらに貴賤や身分をあきらかにする随身魚符や木契,旌節(せいせつ)などがつくられ,元代になって領土が拡大すると駅伝の発達をうながし,その利用者と利用目的によって金虎符(虎頭金牌),金符(牌),銀符(牌),円符(牌),海青符(牌)などがつくられ整備された。明が貿易統制のために用いた勘合符も符牌の一種で,符牌の制は清代まで行われた。…
※「魚符」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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