鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(読み)ちょうじゅうのほごおよびしゅりょうのてきせいかにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
ちょうじゅうのほごおよびしゅりょうのてきせいかにかんするほうりつ

平成14年法律88号。鳥獣保護法ともいう。鳥獣の保護事業を実施するとともに,鳥獣による生活環境や生物の生態系にかかる被害を防止し,猟具の使用にかかる危険を予防することによって,鳥獣の保護繁殖および狩猟の適正化をはかって,生活環境の保全,生態系の確保,農林水産業の振興に資することを目的とする法律。1895年制定の狩猟法を前身とした鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律32号)を 2002年に全面改正し,現在の名称とした。環境大臣の定める狩猟鳥獣以外は捕獲を禁じ,鳥獣保護区,休猟区(→禁猟区),銃猟禁止区域,猟区の設定を認め,捕獲の手段,時間,場所には都道府県知事の狩猟免許を受けなければならないことなどを定める。

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