ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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(2013-01-07 朝日新聞 朝刊 3総合)
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旧称禁猟区。禁猟区は狩猟を禁止して野生鳥獣を増やす区域。鳥獣の増殖事業としては消極的であるので積極的に保護増殖を図るべく制度化したものが鳥獣保護区である。「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」(大正7年法律第32号)に基づき、国有地か2都府県にまたがるものは環境大臣が、その他のものは都道府県知事が、中央環境審議会(旧自然環境保全審議会)に諮問して設定する。
鳥獣保護区は、森林鳥獣生息地の保護区、大規模生息地の保護区、集団渡来地の保護区、集団繁殖地の保護区、誘致地区の保護区、特定鳥獣生息地の保護区、愛護地区の保護区に区分され、(1)森林地帯、(2)その他の地帯に設定されるもの、(3)地帯区分にかかわらず設定されるものとがある。(1)の保護区は林野面積約1万ヘクタール(北海道では約2万ヘクタール)ごとに300ヘクタール以上の規模で1か所設定し、(2)は干潟、湖沼、湿地などの集団渡来地や、島嶼(とうしょ)、草原などでの集団繁殖地に、(3)は絶滅のおそれのある鳥類またはそれに準ずる鳥獣の生息地や、小・中学校の野鳥愛護地区などに設定する。
鳥獣保護区内では営巣、給餌(きゅうじ)、給水などのための施設の整備、食餌植物の植栽、営巣材料の供与などを行うことになっており、これらの施設を移転し、汚損し、壊し、除去してはならないと規定されている。なお、1971年(昭和46)7月以前に設定された保護区は管理官庁が農林省の外局林野庁であった。その後、環境庁、2001年(平成13)からは環境省の管理下に置かれるようになったが、鳥獣保護区としての効力には変わりがない。
[白井邦彦]
2002年(平成14)「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」は全面的に改正され、かわって「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号。2003年4月施行。2014年「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に名称変更)が制定された。これに伴い鳥獣保護区の区分は、森林鳥獣生息地の保護区、大規模生息地の保護区、集団渡来地の保護区、集団繁殖地の保護区、希少鳥獣生息地の保護区、生息地回廊の保護区、身近な鳥獣生息地の保護区、となった。
[編集部]
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