デジタル大辞泉
「禁猟区」の意味・読み・例文・類語
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きんりょう‐くキンレフ‥【禁猟区】
- 〘 名詞 〙 鳥獣の保護・繁殖、または人畜への危険防止のために狩猟が禁じられる区域。法律的には旧狩猟法の用語で、現行の「鳥獣保護及(および)狩猟に関する法律」にある鳥獣保護区にあたる。
- [初出の実例]「禁猟区を設くることを得」(出典:狩猟法(明治三四年)(1901)六条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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禁猟区
きんりょうく
鳥獣の積極的な保護増殖をはかるため,狩猟を禁止されている場所。 (1) 環境大臣および都道府県知事が設定する鳥獣保護区 (特別保護地域を含む) ,(2) 都道府県知事が3年以内の期限で可猟地域の3分の1程度を常時指定できる休猟区,(3) 環境大臣の指定する公園・緑地,その他これに準じる場所,(4) 公道,(5) 社寺境内および墓地,などがある。ほかに,罠や網などによる捕獲だけを認めている銃猟禁止地域がある。歴史的には奈良・平安時代から皇室や領主により庶民の狩猟を禁じた「御猟場」「御鷹場」などの区域があった。
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の禁猟区の言及
【鳥獣保護区】より
…明治以降,鳥獣の乱獲が行われたが,1895年に狩猟法が公布され,捕獲法の規制,捕獲禁止鳥獣の指定などが行われた。1901年には禁猟区が制度化されたが,50年鳥獣保護区が設けられ,63年の法律改正によって保護区内に特別保護地区が設けられ,禁猟区は廃止された。[動物保護区]【堤 利夫】。…
※「禁猟区」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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