狩猟を休止させている区域。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」によって設定された鳥獣保護区域の一種で、一定の地域における狩猟鳥獣が減少した場合、その増殖を図るために、都道府県知事が3年以内の期間で設定する。規模は1か所当り1500ヘクタール以上。3年という期間の根拠は、地形に著しい変化が加えられず、かつ人為的捕獲を中止した場合、狩猟鳥獣は通常2~3年で回復を示すためである。休猟区は、期間が満了すれば開放して、一般狩猟場もしくは猟区(有料狩猟場)にし、その隣接地を休猟区にするという巡回方式にすることが多い。特別の許可なく休猟区で鳥獣を捕獲した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。
[白井邦彦]
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…そのため,鳥獣の保護・増殖を目的とするといいながらも徹底した処置とはいえない。なお,鳥獣保護区に関連して休猟区がある。これは3ヵ年以内の期間を限って指定の区域内での鳥獣の捕獲を禁止し,鳥獣の増殖をはかるため設定されるものだが,狩猟を対象とした処置である。…
※「休猟区」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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