デジタル大辞泉
「黄綬褒章」の意味・読み・例文・類語
おうじゅ‐ほうしょう〔ワウジユホウシヤウ〕【黄×綬褒章】
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おうじゅ‐ほうしょうワウジュホウシャウ【黄綬褒章】
- 〘 名詞 〙 一般勤労者、篤農家を対象とし、その業務に功労のあった人に授与されるもの。綬(リボン)が黄色であるところからの呼称。〔黄綬褒章制定‐明治二〇年(1887)五月二四日〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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おうじゅほうしょう【黄綬褒章】
日本の褒章の一つ。初めは、1887年(明治20)に、臨時制定のかたちで、沿岸防衛事業に私財を献納する人に授与するとされた。これは数年間続いたが途絶え、第二次世界大戦後の1947年(昭和22)に廃止された。その後、1955年に褒章条例が改正された際、緑綬(りょくじゅ)褒章から「実業に精励して模範たるべき人」を切り離し、復活新設した黄綬褒章に当てることとなった。以後は多くの人が受章するようになり、2002年(平成14)8月の閣議決定「栄典制度の改革について」では、さらに受章者数を増やす観点から、第一線で業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有している人を対象とすることになった。◇英訳名はMedal with Yellow Ribbon。
出典 講談社勲章・褒章がわかる事典について 情報
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黄綬褒章【おうじゅほうしょう】
業務に精励し民衆の模範となる者を表彰するために1955年制定された褒章。→褒章
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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