日本の褒章の一つ。1881年(明治14)の太政官布告第63号「褒章条例」によって制定され、孝子(孝行な子)、順孫(よく祖父母に仕える孫)、節婦(節操堅固な婦人)、義僕(忠義なしもべ)のような、徳行が卓絶な人、または業務に精励して模範となる人に与えられた。しかし、こうした徳目は第二次世界大戦後の新憲法のもとでは時代錯誤と受け取られ、1950年(昭和25)の授章を最後に途絶えることになった。1955年の条例の一部改正で「業務に精励し模範となる人」が黄綬(おうじゅ)褒章に移され、緑綬褒章は社会に奉仕する活動に従事して徳行顕著な人に授与することになったが、推薦さえない事態が半世紀も続くことになった。そこで、2002年(平成14)8月の閣議決定「栄典制度の改革について」では、対象者をボランティア活動などで顕著な実績のある個人などに授与することとした。2003年秋からはその趣旨での個人・団体の受章が続いている。◇英訳名はMedal with Green Ribbon。