日本大百科全書(ニッポニカ) 「免田(田地)」の意味・わかりやすい解説
免田(田地)
めんでん
古代・中世において租税など特定の課役を免除された田地。その代表的な例として平安期に広くみられる雑役免(ぞうえきめん)(田(でん))制度では、公民が本来国衙(こくが)に納めるべき課役の一部=雑役を国衙にかわって寺社が収取するというものである。この場合の免田とは公民(農民)にとっての免税地とはならない。
荘園(しょうえん)制下においては、荘園領主に対して年貢・公事(くじ)などの課役を免除された田地のことをいう。地頭(じとう)や預所(あずかりどころ)・公文(くもん)・下司(げし)など荘官に報酬として与えられた給田を免田とよぶ場合や、領内の寺社・手工業職人などに与えて貢納を免除した田地をいうこともある。
[渡辺正樹]
『村井康彦著『古代国家解体過程の研究』(1965・岩波書店)』