IMF8条国(読み)アイエムエフはちじょうこく(英語表記)Article 8 nation of IMF

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「IMF8条国」の意味・わかりやすい解説

IMF8条国
アイエムエフはちじょうこく
Article 8 nation of IMF

国際通貨基金 IMF協定第8条に規定する加盟国の一般的義務履行を受諾している国。第8条では,(1) 経常的支払いに対する制限撤廃,(2) 複数為替相場制度のような差別的通貨措置の回避,(3) 他の加盟国保有の自国通貨に対する交換性の付与を規定しており,加盟国間の経常取引に関する多角的支払制度の確立と,為替制限の撤廃を目標としている。日本は 1964年4月に 14条国から8条国に移行した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「IMF8条国」の解説

IMF8条国
アイエムエフはちじょうこく

IMF(国際通貨基金)協定第8条を義務づけられた国
日本は1964年に国際収支理由として為替管理を行えない国となった。

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世界大百科事典(旧版)内のIMF8条国の言及

【為替管理】より

…第2次大戦後は,戦前のこの外国為替管理法が事実上空文化するなかで,連合国総司令部(GHQ)の監督・規制下におかれたが,しだいに日本の経済的主権が認められるようになり,49年に〈外国為替及び外国貿易管理法〉(以下,為替管理法と略記)が,次いで翌50年にその特別法として〈外資に関する法律(外資法)〉が制定され,戦後における為替管理の基本法が整備された。戦後しばらくの間日本は,疲弊した国内経済を背景にして厳しい為替管理の採用を余儀なくされたが,漸次経常的取引に対する為替管理を自由化し,64年4月にはIMF8条国(原則として国際収支上の理由からは経常的取引については為替管理を行わない国)へ移行した。資本取引の自由化も70年代に入り,国際収支の黒字基調化を背景に急速に進んだ。…

【貿易自由化】より

…まず1950年代の後半には,西欧諸国で相ついで通貨の交換性回復と輸入許可制や輸入割当制といった直接統制の撤廃が行われた。これよりやや遅れて,日本でも60年以降に貿易自由化が進められ,63年にはGATT11条国となり,翌64年にはOECDへの加盟と原則的に為替取引を自由に行うIMF8条国への移行を決めた。60年代の貿易自由化は関税の引下げを中心に進展したが,なかでも63年に始まり67年に妥結したケネディ・ラウンド関税一括引下げ交渉は,それまでの多角的貿易交渉のうち最も大がかりなもので,鉱工業製品の関税率は平均33%引き下げられるという画期的な成果をあげた。…

※「IMF8条国」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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