三親等(読み)サンシントウ

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精選版 日本国語大辞典 「三親等」の意味・読み・例文・類語

さん‐しんとう【三親等】

  1. 〘 名詞 〙 親族間の親疎を示す等級である親等の一つ。自己(配偶者)と曾祖父母・伯叔父母・曾孫甥姪との関係。三親等内の姻族は配偶者や六親等内の血族とともに法律上の親族とされ、また三親等内の血族間の婚姻は禁止されている。〔民法(明治二九年)(1896)〕

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