債権法(読み)サイケンホウ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「債権法」の意味・わかりやすい解説

債権法
さいけんほう

実質的意義においては債権・債務関係を規律する法規範総体を意味するが、形式的には民法第3編(第1章総則、第2章契約、第3章事務管理、第4章不当利得、第5章不法行為)をさす。債権法の特色は、第一に任意法規原則とすること、第二に信義則によって支配されること、第三に普遍的性質を有すること、などである。債権法の法源うち、もっとも重要なものは民法第3編であるが、そのほか契約法にも不法行為法にも、重要な特別法多数存在する。

淡路剛久

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

収穫年度を2年経過した米。《季 秋》[類語]米・玄米・白米・新米・古米・粳うるち・粳米・糯もち・糯米・黒米・胚芽米・精白米・内地米・外米・早場米・遅場米・新穀・米粒・飯粒・小米・屑米...

古古米の用語解説を読む