出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…保釈等について却下の語が使われるのを除いて,申立等をしりぞける場合には,理由なし・不適法のいずれの理由による場合も棄却の語が通常使われている。 判決書,主文,判決理由,傍論判決をするには,原則として書面(判決書)を作成しなければならない(例外,刑事訴訟規則219条)。判決書には,記載すべき事項が定められている(民事訴訟法253条)。…
※「判決理由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...