公務員が職務に関して賄賂を受け取ったり、要求や約束をしたりして職業上の不正行為をした場合や、必要な職務をしなかった場合に適用される。罰則は1年以上の有期懲役。職務に関して賄賂を受け取ったり、約束などをしたりしただけの場合に成立する(単純)収賄罪の場合は罰則が5年以下の懲役となり、加重収賄罪の方が重くなる。
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