出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…また西欧の学者が非西欧社会の法を見たとき,土着法,未開法,文字以前法,現地法,部族法,法習俗,法慣行などとよんだものも慣習法に属する。ごく最近では,西欧非西欧を問わずおよそ人間社会で国家法とならんで実効的に機能している慣習法を,固有法,非公式法,フォーク・ローfolk lawなどの名で再認識しようとする傾向が出ている。【千葉 正士】
[実定法との関連]
実定法上,慣習法がどのように取り扱われるかは,国によりまた時代により異なっている。…
※「固有法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新