定期売買(読み)テイキバイバイ

関連語 定期取引 名詞

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定期売買」の意味・わかりやすい解説

定期売買
ていきばいばい

売買性質または当事者の意思表示により,特定日時または一定の期間内に履行(→弁済)しなければ,契約目的を達することができない売買契約。民法上の定期行為は,債務者が履行遅滞に陥った場合,債権者は催告せずに解除の意思表示をすることができる(民法542)。これに対し,商法上の定期売買については,商取引の迅速性の要求と,債権者=債務者双方の保護をはかるため,当事者の一方履行期を徒過した場合,相手方がただちにその履行を請求しないときは,なんらの意思表示を要せず契約を解除したものとみなされる(商法525)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む