定期売買(読み)テイキバイバイ

関連語 定期取引 名詞

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定期売買」の意味・わかりやすい解説

定期売買
ていきばいばい

売買の性質または当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内に履行(→弁済)しなければ,契約目的を達することができない売買契約。民法上の定期行為は,債務者が履行遅滞に陥った場合,債権者は催告せずに解除の意思表示をすることができる(民法542)。これに対し,商法上の定期売買については,商取引の迅速性の要求と,債権者=債務者双方の保護をはかるため,当事者の一方が履行期を徒過した場合,相手方がただちにその履行を請求しないときは,なんらの意思表示を要せず契約を解除したものとみなされる(商法525)。

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