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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…臨時外交使節としての大使と常置外交使節としての大使がある。前者が国家を代表して外国での儀式や臨時の会議に出席することを目的とするのに対し,後者は,正式には特命全権大使といい,接受国に駐在し,派遣国を代表して接受国政府と外交交渉を行うこと,接受国に発生する事項の中で派遣国の利益に影響のあるものを観察して派遣国政府に報告すること,接受国にある派遣国国民とその財産および利益を保護することをおもな職務とする。普通,大使といえば後者のことである。…
※「特命全権大使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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