産業活力再生法(読み)サンギョウカツリョクサイセイホウ

デジタル大辞泉 「産業活力再生法」の意味・読み・例文・類語

さんぎょうかつりょくさいせい‐ほう〔サンゲフクワツリヨクサイセイハフ〕【産業活力再生法】

《「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の略称》生産性の向上を図るために組織・事業の再編設備投資などに取り組む産業・企業を支援するための法律。事業者が事業計画を策定し、国の認定を受けることにより、税制・法律上の特例措置や金融支援を受けることができる。また、産業革新機構や中小企業再生支援協議会の設置事業再生ADR制度などについても定めている。平成11年(1999)、産業活力再生特別措置法として制定。平成21年(2009)改称産業競争力強化法施行に伴い、平成26年(2014)廃止。産活法。産業再生法。

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