経営に行き詰まった企業を、事業を続けながら再生させる私的整理の一種。ADRは「裁判外紛争解決手続き」を意味する。裁判所を通さず銀行や取引先など当事者間で議論し、会社更生法や民事再生法といった法的整理よりも早く再生できる利点がある。国が認めた第三者が利害を調整して再建計画をまとめるため、透明性を確保できるとされる。
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(金谷俊秀 ライター / 2009年)
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経営の継続が困難となった企業の事業再生を図るにあたり、会社更生法や民事再生法などの法的な手続によって紛争を解決するのではなく、中立的な専門家が関与して、当事者間の話し合いなどで早期解決を目ざすこと。また、その手続。裁判外紛争解決手続(ADR)の一つ。
[編集部]
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