デジタル大辞泉
「産業活力再生特別措置法」の意味・読み・例文・類語
さんぎょうかつりょくさいせい‐とくべつそちほう〔サンゲフクワツリヨクサイセイトクベツソチハフ〕【産業活力再生特別措置法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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M&A用語集
「産業活力再生特別措置法」の解説
産業活力再生特別措置法(産業再生法)
過剰な設備や債務を抱えた企業の経営再建を支援する目的で、1999年に施行された法律。企業が不採算部門からの撤退など事業再構築計画を所管官庁に提出して認定を受ければ、設備廃棄に伴う欠損金の繰越期間の延長、登録免許税や不動産取得税の軽減、日本政策投資銀行の低利融資などが受けられる。2009年の改正によって、金融危機による急激な売上高の落ち込みで自己資本が減少し、融資に加え、資本増強が必要となった企業を対象とする公的資金による資本増強支援策が追加された。仮に出資先企業が倒産した場合には、政府が日本政策金融公庫を通じ損失の5〜8割程度を補填することとなる。
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産業活力再生特別措置法
「産業活力再生特別措置法」(略称:産業再生法)とは、1999年10月1日、日本の経営資源の効率的な活用を通じて生産性(潜在生産力)の向上を図り、産業活力の再生を目的として施行された法律。従来、日本では政府の資金供与による委託研究開発の成果として発生した知的財産権(特許権等)はすべて国に帰属していたが、米国バイドール法を参考にしたこの「産業活力再生特別措置法」の施行により、受託企業に帰属させ得ることとなった。※ 「産業活力再生特別措置法」は、2003年4月9日に抜本的改正が行われている。
出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報
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