自転車の通行を主目的に設けられた道路の総称。広義には、1970年(昭和45)に制定された「自転車道の整備等に関する法律」で、「もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分」(第2条3項1号)および「自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分」(第2条3項2号)とされており、自動車の通行する道路とは構造上分離されている(歩行者と共有している場合もある)道路をさす。
狭義には、道路構造令と道路交通法に定められた「自転車道」をさす。これは、車道だけでなく歩行者のための歩道からも工作物で分離されたもので、道路交通法により自転車以外の通行は認められていない。
とくに自転車だけが走れるよう独立した自転車専用道路は、一般には「サイクリングロード」とよばれ、おもにスポーツやレクリエーションを目的とした自転車の利用を想定してつくられている。上記のほかに、休日の一定時間を区切るなどして一般道路を自転車専用のサイクリング道路とすることもある。ただし、日本のサイクリング道路では、ほとんどが歩行者も通行できる「自転車歩行者専用道路」となっている。
[佐滝剛弘]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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