選挙妨害(読み)せんきょぼうがい

百科事典マイペディア 「選挙妨害」の意味・わかりやすい解説

選挙妨害【せんきょぼうがい】

選挙の結果に影響を及ぼそうとして,選挙の自由・公正を実力で妨げる行為。公職選挙法は,これを犯罪とし,選挙の自由妨害罪,投票の秘密侵害罪,投票干渉罪,選挙事務関係者・施設に対する暴行罪・騒擾(そうじょう)罪,多衆の選挙妨害罪,兇器携帯罪等を列挙し,罰則を定め,これを犯した者は罰金・禁錮(きんこ)・懲役等に処せられるほか,選挙権・被選挙権を停止されることがある。→選挙違反/連座/選挙争訟
→関連項目選挙運動

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