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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…選挙公営
[選挙犯罪]
公選法に違反する選挙が行われれば,その違反者は処罰の対象となる。一般に選挙違反を犯した場合の選挙犯罪の内容は二つに大別される。第1は,その違反行為の反社会性・反道徳性のゆえに犯罪となるもの(買収罪,利益誘導罪など),第2は,たんに選挙の適正な執行の見地からの取締り法令に違反したために犯罪となるもの(たとえば,ポスター,演説会,戸別訪問の禁止など)に分かれる。…
…選挙の自由・公正を害するかまたは害するおそれがあるものとして公職選挙法によって刑罰の対象とされている行為。このような行為を行うことを選挙違反ともいう。選挙犯罪は,買収罪・選挙妨害罪のような自然犯的・刑事犯的なものと,選挙運動取締規定違反のような行政犯的なものに分けることができる。…
※「選挙違反」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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