マイナンバー法(読み)マイナンバーホウ

デジタル大辞泉 「マイナンバー法」の意味・読み・例文・類語

マイナンバー‐ほう〔‐ハフ〕【マイナンバー法】

《「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の通称》個人および法人その他の団体を識別するために、個人番号マイナンバー)および法人番号を割り当て、行政事務の効率化や行政手続きの簡素化を図るために必要な事項を定めた法律。平成25年(2013)成立。平成27年(2015)10月施行。平成28年(2016)1月から制度運用開始。共通番号法共通番号制度法番号法。番号利用法。

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知恵蔵 「マイナンバー法」の解説

マイナンバー法

国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や納税に関する情報を一元的に管理する「共通番号(マイナンバー)制度」を導入するための法律。2013年5月24日に国会で成立した。16年1月から番号の利用がスタートする。正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」。
年金や納税など異なる分野の個人情報を照合できるようにし、行政の効率化や公正な給付と負担を実現し、手続きの簡素化による国民の負担軽減を図ることなどが目的。自治体は、申請者に対して、氏名顔写真、個人番号などが記載された個人番号カードを交付する。番号の利用範囲は、社会保障と税、災害対策の分野だが、政府は18年秋をめどに番号の利用拡大を検討する方針だ。また、個人情報の漏洩(ろうえい)や不正利用を監視する第三者委員会を設け、違反者には4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金を科す。
この法案は、民主党政権の12年に提出されたが、総選挙をにらんだ与野党対立で審議できないまま廃案になり、自公政権が内容を一部修正して提出していた。民主党が当初共通番号制度を整備して実施しようとしていた消費増税の低所得者対策「給付付き税額控除」は、政権交代で立ち消えた。

(原田英美  ライター / 2013年)

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