国税庁長官がすべての企業や団体に割り当てる13桁(けた)の番号。いわゆる企業や団体の識別番号で、「法人版マイナンバー」「企業版マイナンバー」ともよばれる。2013年(平成25)に成立した、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、2015年10月から国税庁が通知を始め、2016年から運用を始めた。行政手続を効率化し、国民の利便性を高め、税や社会保障の受益と負担を公平にする目的がある。法人番号の指定対象は株式会社、有限会社、協同組合、医療法人、一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、宗教法人など設立登記をした法人のほか、衆参両院や省庁などの国の機関、都道府県や市区町村などの地方公共団体などである。一方、法人の支店・事業所や個人事業者、民法上の組合などは対象外。一つの法人・団体に一つの番号を指定し、全国約440万の法人すべてに割り振られる。2016年以降、国税・地方税関係の申告や社会保険などの手続に法人番号が必要となった。
法人番号は、法人・団体の名称または商号、所在地(基本3情報)とともに、国税庁のインターネットサイト「法人番号公表サイト」で一般に公表されている。マイナンバーと違って、利用範囲に制限はなく、公開情報として原則国や民間企業などだれでも自由に利用でき、ダウンロードも可能である。これを商取引へ活用すれば、民間企業同士の円滑な情報交換や会計業務の効率化など取引の負担軽減に役だつだけでなく、公的機関の情報を取得する際の事務負担の軽減にもつながる。厚生年金や健康保険の加入手続を怠った企業の特定などに活用するねらいもある。政府は2017年から、法人番号を打ち込むだけで、法人名、所在地、補助金、許認可、委託契約、表彰、行政処分などの情報を一括無料検索できるサイト「法人インフォメーション」の運用を開始し、その企業が信用できるかどうかなどの参考情報の提供を始めた。また同年10月から、法人番号活用で輸出入申告手続を簡素化した。
[矢野 武 2018年1月19日]
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