伝統的工芸品(読み)でんとうてきこうげいひん

百科事典マイペディア 「伝統的工芸品」の意味・わかりやすい解説

伝統的工芸品【でんとうてきこうげいひん】

1974年に制定された〈伝統的工芸品産業の振興に関する法律〉による指定工芸品。主として日常生活に使われるもの,製造過程の主な部分が手工業的,伝統的な技術技法によるもの,伝統的な原材料を主に使用するもの,一定地域に集まり,ある程度の従事者のいるものなどの基準によって伝統的工芸品が指定され,伝統工芸士を認定,その保護育成にあたる。2012年現在212の品目が指定されている。

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世界大百科事典(旧版)内の伝統的工芸品の言及

【伝統工芸】より

…伝統工芸のなかには後継者の不足,工場で大量生産される類似品との競争等から衰退してしまうものがある。日本では伝統的技法に基づく地場産業の育成と振興を目的として,1974年に〈伝統的工芸品産業振興法〉が施行された。同法は,(1)主として日常生活に使われるもの,(2)伝統的な技術技法によるもの,(3)伝統的な原料をおもに使用するもの,(4)一定地域にまとまり,ある程度の従事者をもつもの,等の基準によって〈伝統的工芸品〉を指示し,統一マークの設定,伝統工芸士の認定などによる保護・育成を企画したものである。…

※「伝統的工芸品」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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