保険医(読み)ホケンイ

デジタル大辞泉 「保険医」の意味・読み・例文・類語

ほけん‐い【保険医】

健康保険などの加入者診療に当たる医師または歯科医師。健康保険医。
保険会社委嘱によって、生命保険契約のとき、被保険者の健康状態を診断する医師の通称。医務職員。社医。

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精選版 日本国語大辞典 「保険医」の意味・読み・例文・類語

ほけん‐い【保険医】

〘名〙
① 各種社会保険による診療を行なう医師。都道府県知事認定により資格が与えられる。〔健康保険法(1922)〕
生命保険会社の診査医。
※随筆寄席(1954)〈辰野・林・徳川〉二「アメリカで保険に入った人があるんですよ。契約する時に保険医がいろいろ訊くでしょう」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保険医」の意味・わかりやすい解説

保険医
ほけんい

保険医療機関において,健康保険の診療に従事する医師または歯科医師。その登録は当該医師または歯科医師の申請に基づいて,都道府県知事が行い,診療にあたっては厚生大臣または都道府県知事の指導を受けることが義務づけられている。健康保険法にその責務規定されているが,その規定に違反した場合には,都道府県知事はその登録を取消すことができる。被保険者は保険医に指定された者のうち,自己の選定した者から診療を受けることができる。なお,生命保険会社の社医または嘱託医のことを保険医と呼ぶこともあるが,告知義務におけるその者の過失については被保険者の過失とされる。

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世界大百科事典(旧版)内の保険医の言及

【保険医療】より

…また,国民健康保険に加入する退職者を対象に退職者医療保険制度を創設し,雇用者保険と国民健康保険との財政調整機能を強化した。97年9月現在,医療保険受診者の一部負担は,診療に関して,健康保険の本人2割,家族入院2割・外来3割,国民健康保険の一般被保険者3割,老人保健入院(1997年度1日1000円,98年度1100円,99年度1200円,低所得者は1日500円),外来1日500円(同一保険医療機関ごとに1月4回を限度),薬剤に関しても一部負担制度が導入された。また,保険料率も,政府管掌健康保険をみると66年の改正で標準報酬の6.3%が6.5%に,97年の改正で8.2%が8.5%と値上げされ,被保険者の負担が増加している。…

※「保険医」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」