日本大百科全書(ニッポニカ) 「六法(法律)」の意味・わかりやすい解説 六法(法律)ろっぽう 憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の六大法典を「六法」という。六法全書というときには、それ以外の多くの法律をも集成したものを意味する。六法を編纂(へんさん)して一冊の書物とするのは日本だけのことで、1890年(明治23)の長尾景弼編『日本六法全書』(博聞社刊)が最初といわれる。さらには、無味乾燥な法律の代名詞に使われ、「秋の夜をひたすら学ぶ六法に恋といふ字は見出でざりけり」(黒田万一)という歌もある。[長尾龍一] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「六法(法律)」の意味・わかりやすい解説 六法(法律)【ろっぽう】 憲法,刑法,刑事訴訟法,民法,民事訴訟法,商法の6法典。これらの法典とその他の主要な法令を集めた法典集を六法全書,略して六法という。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報