共同利用研究所(読み)きょうどうりようけんきゅうじょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「共同利用研究所」の意味・わかりやすい解説

共同利用研究所
きょうどうりようけんきゅうじょ

国立学校設置法に規定された,所外者にも利用することのできる研究所。国立大学に付置されるもので,次の研究所があげられる。 (1) 東京大学宇宙線研究所。 (2) 東京大学原子核研究所。 (3) 東京大学物性研究所。 (4) 東京大学海洋研究所。 (5) 東京大学宇宙科学研究所。 (6) 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所。 (7) 名古屋大学核融合科学研究所。 (8) 京都大学基礎物理学研究所。 (9) 京都大学数理解析研究所。 (10) 京都大学原子炉実験所。 (11) 京都大学霊長類研究所。 (12) 大阪大学蛋白質研究所。 (13) 大阪大学溶接工学研究所。 (14) 高エネルギー物理学研究所。 (15) 国文学研究資料館。 (16) 国立極地研究所。 (17) 分子科学研究所。 (18) 国立民族学博物館。以上のうち (1) ~ (12) は国立学校設置法第4条2項に,(13) は同法第9条により,(18) は同法第9条3項により規定されたものである。 (15) は,国文学に関する文献その他の資料の調査研究のほか,収集整理保存に従事する点に特色をもっている。また (18) は民族学に関する調査研究のための共同利用機関であり,同時に世界の諸民族に関する資料を収集・保管し,公衆観覧に供する任務を負っている点に特色がある。外国においても同様な性格の研究所が,スイスジュネーブアメリカのニューヨーク州アプトン,イリノイ州バタビアなどにあり,それらは主として高エネルギー物理学研究に関するものである。 2003年,国立大学法人法に基づき四つの大学共同利用機関法人に改編された。

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