学校教育法に定める学校で,国が設置するものの設置根拠および組織編制等を定めた法律(昭和24年法律第150号)。学校以外に,国が設置する大学共同利用機関等の組織についても定める。1949年(昭和24)の新制大学発足時に制定され,全国に設置された国立大学の名称および所在地を定め,各大学の学部・研究科,附置研究所等の内部組織については政令により,学部および大学院に置く附属の教育施設や研究施設等は文部省令(文部科学省令)によって設置根拠が与えられた。また,大学改革等による新たな国立学校の組織形態や大学運営のあり方に対処するため,その都度改正され,その一例として国立大学に置かれる教授会の審議事項の限定(7条の4)や筑波大学の組織の特例(7条の10~12)などがある。なお国立の小学校,中学校,高等学校等は,政令により国立大学等に附属して設置されることとされていた(2条)。2004年(平成16)の国立大学法人化に伴って廃止。
著者: 山本眞一
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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