国立学校設置法(読み)コクリツガッコウセッチホウ

デジタル大辞泉 「国立学校設置法」の意味・読み・例文・類語

こくりつがっこう‐せっちほう〔コクリツガクカウセツチハフ〕【国立学校設置法】

国が設置し、文部科学大臣管理する学校の設置・管理について定めた法律。昭和24年(1949)施行、平成15年(2003)廃止

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大学事典 「国立学校設置法」の解説

国立学校設置法
こくりつがっこうせっちほう

学校教育法に定める学校で,国が設置するものの設置根拠および組織編制等を定めた法律(昭和24年法律第150号)。学校以外に,国が設置する大学共同利用機関等の組織についても定める。1949年(昭和24)の新制大学発足時に制定され,全国に設置された国立大学名称および所在地を定め,各大学の学部・研究科,附置研究所等の内部組織については政令により,学部および大学院に置く附属の教育施設や研究施設等は文部省令(文部科学省令)によって設置根拠が与えられた。また,大学改革等による新たな国立学校の組織形態や大学運営のあり方に対処するため,その都度改正され,その一例として国立大学に置かれる教授会の審議事項の限定(7条の4)筑波大学の組織の特例(7条の10~12)などがある。なお国立の小学校中学校,高等学校等は,政令により国立大学等に附属して設置されることとされていた(2条)。2004年(平成16)の国立大学法人化に伴って廃止。
著者: 山本眞一

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国立学校設置法」の意味・わかりやすい解説

国立学校設置法
こくりつがっこうせっちほう

昭和 24年法律 150号。国立大学および学部,大学院を置く国立大学,大学院大学,国立短期大学,国立大学付置の研究所・研究施設などについて,その名称,位置目的などに関して規定した法律。 2004年国立大学法人設立に伴い廃止された。

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