デジタル大辞泉
「追証拠金」の意味・読み・例文・類語
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おい‐しょうこきん おひ‥【追証拠金】
※
風俗画報‐二二二号(1900)
蠣殻町「相場の変動ありて、凡四五十銭以上の
差違を生する時は、追証拠金を出さしむ。之れを俗に追敷と云ふ」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
追証拠金
おいしょうこきん
信用取引や先物(さきもの)取引において、相場の変動などにより思惑(おもわく)が外れて損勘定になり、すでに納めてある証拠金に不足が生じたとき徴収される追加証拠金。追い証、追い敷(しき)ともいう。株式の場合、証券会社に預けてある委託証拠金(保証金)の額から相場の変動による計算上の損失額が、その信用取引の約定価額の20%(委託保証金維持率という)を下回るときは、20%を維持するのに必要な追加保証金を納めなければならない。商品取引所の先物取引においては、当初納めてある本証拠金に不足が生じた場合に追加証拠金が徴収される。
[桶田 篤]
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