頼納(読み)たのみおさめ

精選版 日本国語大辞典 「頼納」の意味・読み・例文・類語

たのみ‐おさめ ‥をさめ【頼納】

〘名〙 江戸時代の田地質入方法一つ。質入主は高額の質金を借り入れる代わりに質地の年貢諸役を負担し、質取主はその土地からの収穫全部を自分利得とする方法。多額の質金を借りることができたが、幕府はこれをきびしく取り締った。
御触書寛保集成‐四四・寛永二〇年(1643)三月「田畑永代売御仕置〈略〉一、質に取候者は作り取にして、質に置候者より年貢役相勤候得は、永代売同前之御仕置、但頼納買といふ」

らい‐のう ‥ナフ【頼納】

※国民経済講話‐乾(1917)〈福田徳三〉一一章「我邦の頼納(ライナフ)英国のコムモン・レカヴァリー等と云ふ何れも是れであります」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「頼納」の意味・わかりやすい解説

頼納
らいのう

「たのみおさめ」ともいう。江戸時代の耕地質入れの一種。質入主は通常相場よりも多く金銭を借り,質取主がその土地を耕作して全収穫を取得した。その耕地の年貢諸役は質入主が負担した。幕府は弊害があるとして,寛永 20 (1643) ,貞享4 (87) 年これを禁止した。 (→直小作 )

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