「らいのう」ともいう。江戸時代における不動産質入れの方法の一種。頼納質の略。田畑地を質入れする際、債務者(質入人、地主)は、通常の相場よりかなり高額の質金を受け取り、その代償として当該地の年貢諸役は旧来どおりすべて負担し、他方債権者(質取人、金主)は、質取りした農地を自分で耕作しながら年貢はいっさい納入しないケースをいう。この方法によると、農地の耕作者と年貢負担者とが乖離(かいり)し、しかも後者には年貢確保の手だてがなく、納入に支障をきたすところから、江戸幕府は1643年(寛永20)に田畑永代売買といっしょにこれを禁止した。なお、債務者が質金を少なく受け取って質入地を直小作(じきこさく)し、諸役は債務者が、年貢は債権者が上納するケースを半頼納というが、これも1687年(貞享4)に禁止された。
[大口勇次郎]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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