自動車やオートバイの燃料用ガソリンや潤滑用オイルを販売する給油所のこと。ガソリンスタンドということばは和製語であり、英語ではガス・ステーションgas station、サービス・ステーションservice station、ペトロル・ステーションpetrol stationという。最近では、販売品や各種のサービスが多角的になり、日本でもサービス・ステーション(略号SS)という呼称が一般的になってきた。
給油所は1907年アメリカのセントルイスに建設されたものを最初とする。日本では1919年(大正8)日本石油が東京駅前に建設したものが第一号である。給油所の運営形態には、従来、(1)元売会社が直営するもの、(2)石油卸販売業者である特約店が運営するもの、(3)特約店からガソリンなどを購入する販売店(副特約店)が運営するもの、(4)農協が運営するもの、などが存在していた。しかし元売会社が直接消費者に販売する量は全体の2%程度にすぎず、98%は特約店を経由していた。
その後、特定石油製品(ガソリン、灯油、軽油)の輸入を事実上石油精製会社に限定していた「特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)」(昭和60年法律第95号)が規制緩和の一環として1996年(平成8)3月に廃止され、輸入が原則的に自由化された。そのため、異業種からの参入が可能となり、新たな流通経路の出現が可能となった。また、同時期に「揮発油販売業法」(昭和51年法律第88号)を全面改訂して「揮発油等の品質の確保等に関する法律」を施行し、揮発油販売業への参入を自由化した。こうした一連の規制緩和を契機として販売競争が激化してきている。さらに、最近では低燃費車の普及や人口の減少で、ガソリンの国内販売が減少し、経営状態は厳しいものがある。そのため、後に述べるように業界では非給油部門の収益確保で経営安定化を目ざしている。
ところで、1998年4月1日からは、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフサービス方式のガソリンスタンド)が認められた。これは1997年11月に「給油取扱所の安全性等に関する調査検討委員会」において得られた結論を踏まえたもので、監視者の所在を前提としてドライバー(顧客)が自ら自動車等に給油するいわゆる「有人セルフ」を一定の要件を備えたガソリンスタンドに認めるものである。このセルフサービス方式のガソリンスタンドには、ドライバーが安全に給油作業を行えるように各種安全装置が設けられているほか、監視者により監視・制御などの安全管理が行われることになっている。これにより、ガソリンスタンドの運営方法に関して、事業者の選択肢が増えることになった。現在では、フルサービスのガソリンスタンドのほかに、このセルフサービス方式のガソリンスタンドが設置されているところもあり、提供されるサービスやガソリン価格について、ドライバーの選択の幅がいっそう広がることになった。
次に、給油所では、ガソリン、オイルなどの主力商品のほかに、TBAPS(タイヤ、バッテリー、アクセサリー、パーツ類、スペシャリティ)と総称される自動車関連商品も取り扱い、同時に自動車の点検整備、チューンナップ(調整)などのメカニックサービスや洗車などのサービスを提供している。最近ではこうした非給油部門がますます強化されるようになってきている。たとえば、ガソリンスタンドによっては喫茶店を併設しているところもある。また、ガソリン計量器についている液晶画面等で広告を行い、広告収入を得たりしている。こうした非給油部門の強化は、車の燃費効率向上によるガソリン消費量の減少のために給油部門の収入が減少していることによる。このため、業界では非給油部門の利益率寄与度を50%以上にすることを目標にしている。現実には非給油部門の寄与度は約30%程度である。こうしたことから、2010年度(平成22)末で約3万9000か所ある全国のガソリンスタンドのうち、約60%が営業赤字を出している。
なお、地域によっては人口減少等によってガソリンスタンド自体がなくなり、石油製品の供給不安定地域(給油所過疎地)が増えており、その対策が課題となっている。
[木谷直俊]
『総務庁編『規制緩和白書』1999年版(大蔵省印刷局)』▽『中小企業動向調査会編著『業種別業界情報』各年版(経営情報出版社)』
ガソリン・スタンドは,自動車に対するガソリンや軽油(ディーゼル油)の給油,モーター油の交換を主とし,一般燃料用としての灯油,その他の自動車関連商品の販売業務と,車体の洗浄,車の安全走行に必要な点検・整備等サービスの提供を行っている。従来は,ガソリン・スタンド,あるいは給油所と呼ばれていたが,最近はこのように業務内容が多岐にわたっているので,サービス・ステーション(SSと略称される)と呼ばれている。ガソリン・スタンドgasoline standは和製英語で,英語ではgas stationあるいはservice stationという。日本のガソリン・スタンドは乗用車の著しい普及とともに普及した。その数は,1953年1029にすぎなかったが,63年1万6430,73年4万4876,83年には5万9306へと飛躍的に増大し,現在アメリカに次ぐ数となった。新設や増設は石油業法(1962公布)により届出制となっているが,ガソリンの販売競争がスタンドの建設競争となり,スタンドの経営を圧迫することになったため,通産省は1976年11月に揮発油販売業法を制定,SSの登録,過密指定地域における建設の規制等が法律化された。なおこのほか,SSの建設に当たっては都市計画法,建築基準法,消防法,公害防止条例など数多くの規制があったが,規制緩和が進められるなかで,90年スタンドの新増設・廃止が原則自由化された。また96年,特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)の廃止によりガソリンなど石油製品の輸入が自由化されてからガソリンの安売り競争が激化し,約6万弱あるガソリン・スタンド業界は厳しい淘汰の時代を迎えている。
執筆者:熊坂 敏彦
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