公害防止条例(読み)コウガイボウシジョウレイ

デジタル大辞泉 「公害防止条例」の意味・読み・例文・類語

こうがいぼうし‐じょうれい〔コウガイバウシデウレイ〕【公害防止条例】

地方公共団体制定する公害防止のための条例

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百科事典マイペディア 「公害防止条例」の意味・わかりやすい解説

公害防止条例【こうがいぼうしじょうれい】

地方自治体公害防止に取り組む基本姿勢を示すとともに,地域の特性・実情に応じた公害防止対策を盛り込んでいる条例都道府県全部市町村の多くが制定している。この条例で公害関係法の対象以外の施設項目にも規制基準を適用させて法律を補完したり,国の一律基準を上回る上乗せ基準を設定して環境保全実効をあげているケースが少なくない。→環境基準

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世界大百科事典 第2版 「公害防止条例」の意味・わかりやすい解説

こうがいぼうしじょうれい【公害防止条例】

第2次大戦後,経済復興にともない,公害が社会的問題として注目を集めるようになった。そこで,地方公共団体は,公害の規制を要求する市民の声を反映して,公害防止に関する条例を制定するようになった。1949年には東京都の工場公害防止条例が制定され,その後大阪府,神奈川県に同様な条例が制定された。これら公害防止条例は,国の法律制度が整備されていない時期に制定されたため,その規制の範囲が重要な争点となった。本来,条例は,憲法94条,地方自治法14条で〈法律の範囲内で〉等と表現されている範囲内においてのみ,その制定が認められるのであるが,公害規制という特殊性からこの範囲が問題となった。

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