石油業法(読み)せきゆぎょうほう

改訂新版 世界大百科事典 「石油業法」の意味・わかりやすい解説

石油業法 (せきゆぎょうほう)

1962年に,貿易自由化政策の一環として原油の輸入自由化が実施されたのにともない,自由化後の石油の安定的で低廉な供給を図る目的で制定された法律。当時,石油はすでに日本のエネルギー源の中心であったが,世界的な原油の過剰を背景として,精製設備の拡充競争が見られた。その中でメジャー系列に対抗しうる,民族系資本(民族資本)の石油精製企業の育成が必要であるとの議論も強く,エネルギー源の中心としての石油の国民経済に占める地位の大きさのゆえに,さまざまな狙いを持って,その安定的で低廉な供給を図り,国民経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として本法が制定されたのである。

 石油精製業を営むためには通産大臣の許可を必要とし,特定設備の新増設についても大臣の許可を要する(4~7条)。また石油輸入業,石油製品販売業には届出が必要とされる(12~13条)。大臣は5年計画の石油供給計画を毎年度策定し(3条),精製事業者は毎年度大臣に対して石油製品生産計画を届け出る義務を負う(10条)。大臣は石油供給計画に重大な支障が生ずるおそれのあるときは,事業者の石油製品生産計画を変更すべきことを勧告しうる(10条2項)し,石油製品の価格が不当に高騰したり下落するおそれがある場合には,石油精製業者および石油輸入業者の石油製品の販売の標準額を定めることもできる(15条)。

 このような参入を中心とする強い規制と,事業活動に対する勧告,石油製品の販売の標準額といった行政指導は法定されているものの,ほかに法的な規制はなく,石油製品の精製・販売に関する事業活動は法律の建前上は事業者が自由になしうることとされており,独占禁止法の適用除外規定も置かれていない。しかし現実には,法律の施行以来,通産省は参入および施設に関する法定の強力な規制権限を背景にして,法律に必ずしも直接の根拠を持たない広範かつ強力な行政指導を日常的に繰り返してきた。

 1973年秋の石油危機時の値上げ抑制指導とそれを前提にした事業者の生産調整カルテルおよび価格カルテルに対して,公正取引委員会が排除措置のみならず,独占禁止法上の刑事罰の追及をなす手続を取った。この事件で石油業法と独占禁止法との関係がさまざまな議論を呼んだ。生産調整の刑事事件については東京高等裁判所で無罪の判決が下されたが,価格カルテル事件(いわゆる石油ヤミカルテル事件)については有罪とされ,上告されたが,84年の最高裁判所の判決で被告の有罪が確定した。本判決は,ときとして行政当局に与えられた本来の権限の範囲逸脱のおそれさえある行政指導の墨守せざるをえないような石油業界の行政当局との密着を浮かび上がらせた。そして,そのような行政指導が実効を持ちうる背景となった石油業法による強い規制の存在は,行政と業界の不透明な関係の温床となってきた点であらためて問題視されるところとなった。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「石油業法」の意味・わかりやすい解説

石油業法
せきゆぎょうほう

1962年(昭和37)に施行された日本の石油政策体系の中心をなした法律。当時問題となっていた日本の原油輸入自由化に備え、国際石油資本(メジャー)による日本石油市場の支配および過当競争による市場混乱を防止するため制定された。

 この法律による具体的な石油産業規制の手段としては、精製設備の許可、精製業者の許可、石油製品生産計画の届け出、石油輸入業・輸入計画の届け出、石油供給計画の策定が規定された。さらに、通産省(現経済産業省)は石油業法に基づき、行政指導によって石油産業を規制してきた。

 しかし、1980年代以降の国際的な市場自由化・規制緩和の流れのなかで、日本の石油産業に関しても、87年の規制緩和5か年アクションプログラムの実施、96年(平成8)の特定石油製品輸入暫定措置法の廃止、97年の石油製品輸出原則自由化、98年のセルフ・ガソリンスタンドの解禁等、徐々に規制緩和が進展してきた。

 さらに、経済産業省の総合資源エネルギー調査会石油分科会(旧石油審議会)においては、石油業法そのものの抜本的見直しのための議論が行われてきた。

[小山 堅]

 その結果、2002年1月に石油業法は廃止され、これにより、石油産業の自由化が達成された。同時に石油備蓄法の改正が行われ、輸入業者の登録制度と、石油備蓄制度の強化が図られた。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「石油業法」の意味・わかりやすい解説

石油業法
せきゆぎょうほう

昭和 37年法律 128号。石油精製業などの事業活動を調整することによって,石油の安定的,かつ低廉な供給をはかることを目的とした法律。この法律によって石油精製を行なおうとするものは,通商産業大臣 (現・経済産業大臣) の許可を受けなければならず,設備の新設,増設,改造,および事業の譲り渡し,譲り受け,合併も同様に通産大臣の許可ないし認可を必要とした。また,石油精製業者は石油製品生産計画を作成して,通産大臣に届け出,通産大臣の変更勧告の権限と合わせて通商産業省 (現・経済産業省) が,一定の権限をもつことになっていた。また,石油の輸入,石油製品販売などの事業に関しても,通産大臣に届け出ることとなっていた。さらに石油製品の価格が不当に高騰し,または下落するおそれがある場合に,通産大臣は,石油の安定的かつ低廉な供給を確保するために,特に必要がある場合に,石油製品の販売価格の標準額を定めることができることになっていた。しかし国際石油市場の発達と競争の激化のなかで,政府によるこうした需給調整は実態にそぐわなくなり,業界の規制緩和にも逆行するため,石油業法は 2001年に廃止された。これに伴い,石油精製業への参入が届け出制となり,石油製品の生産も自由となった。

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百科事典マイペディア 「石油業法」の意味・わかりやすい解説

石油業法【せきゆぎょうほう】

石油の安定的かつ低廉な供給を目的に,石油業に対する行政権行使の基礎として1962年に制定された法律。現在,競争強化による石油製品の内外価格差解消と強い体質の石油会社の育成のため,石油規制の緩和が進行中で,1987年石油審議会が発表したプログラムにもとづき,1996年3月には特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)が廃止された。この結果,これまで精製業者に限定されていたガソリンなどの石油製品の輸入が,備蓄・品質管理の義務を果たせればだれでもできることとなり,大手スーパーなどが新規参入した。→石油産業

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世界大百科事典(旧版)内の石油業法の言及

【石油産業】より

…こうして日本の石油産業が外国石油の精製を主体とするようになると石油精製工場も日本海側から太平洋側へと移動した。 1931年の満州事変をきっかけとして戦時統制の時代に入ると,34年に軍用油の確保のため〈石油業法〉が制定された。販売部門では32年ごろから各社間の提携が始まり,43年〈石油専売法〉の成立で統制が完成した。…

※「石油業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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