デジタル大辞泉
「ドイツ基本法」の意味・読み・例文・類語
ドイツ‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【ドイツ基本法】
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ドイツ基本法
ドイツきほんほう
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
1949年5月 23日に公布された,ドイツ連邦共和国基本法をさす。連合国の占領下で,しかも東西ドイツが分裂した状態のもとで制定されたために,将来のドイツ統一までの暫定的憲法であるという意味で,「基本法」の名称が用いられた。基本法が採用する基本原理は,ワイマール憲法と同様,共和制,民主制,連邦制,社会的法治国家などの諸原理であるが,ナチスが憲法を逆手に取ることによって合法的に政権を奪取し,憲法の崩壊をもたらした苦い経験にかんがみ,基本法に内在する諸々の価値を積極的に保障,実現させるべく,さまざまな工夫を凝らしている点に特色がみられる。 56年の再軍備に伴う改正,68年の緊急事態条項の補充など 90年の東西ドイツ再統合までに 36回改正され,再統合によりこの基本法が新生ドイツの憲法になった。その後も,92年に国連平和維持活動 PKOに限定した海外派兵のための改正がなされたほか,93年には外国人移民の流入を抑制するための改正が行われた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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