日本大百科全書(ニッポニカ) 「ポツダム協定」の意味・わかりやすい解説
ポツダム協定
ぽつだむきょうてい
Potsdam Agreement
米英ソ三国政府首脳によるポツダム会談(1945.7.17~8.2)で約定された国際協定。協定の内容は、(1)平和条約を扱う外相理事会(アメリカ、イギリス、ソ連、フランス、中国の五か国で構成)の設置、(2)ドイツに対する処理原則、(3)ドイツからの賠償、(4)戦争犯罪人の裁判、(5)オーストリア問題およびポーランド問題、(6)イタリア、ブルガリア、フィンランド、ハンガリーおよびルーマニアとの平和条約、(7)在外ドイツ人の移送、(8)イランからの撤兵など多岐にわたっている。これらのうちでもとくに重要なのは対ドイツ戦後処理に関するものであり、普通、ポツダム協定とはこの部分をさしていう。
この意味でのポツダム協定は、占領管理初期のドイツに適用されるべきものとして、次の諸原則を定めている。(1)完全な武装解除および非軍事化、(2)軍国主義とナチズムの根絶、(3)独占組織の形をとった経済力の過度の集中の排除、(4)戦争潜勢力の除去、(5)ヒトラー政権の基礎となったナチスのいっさいの法律の廃止、(6)ドイツ国民の生活の民主主義的再建、(7)政治機構の地方分権化と地方責任制。会談中とくに争われたドイツ賠償問題とドイツ領土処理につき、協定は、西側諸国はその占領地帯から賠償を取り立て、ソ連は自己の占領地帯から得るもののほか、追加として西側占領地帯から取り立てられるものの25%を受け取ること、オーデル・西ナイセ川(オーデル‐ナイセ・ライン)以東の旧ドイツ領は、ソ連に譲渡されるケーニヒスベルク市とその隣接地域を除き、ポーランドの施政下に置かれること、ただしその最終的画定は平和解決をまたなければならないことを定めた。このほかにも協定は、当分の間ドイツ中央政府を設けない、ただし占領期間中ドイツを単一の経済単位として扱う、など重要な規定を含んでいる。
[深谷満雄]