アター(英語表記)`aṭā'

改訂新版 世界大百科事典 「アター」の意味・わかりやすい解説

アター
`aṭā'

〈贈り物〉を意味するアラビア語であるが,イスラム史の用語としては,ムハンマド未亡人・親族・功労者の年金,軍人・官僚の俸給を意味する。640年ウマル1世が,メディナと各ミスル(軍営都市)にディーワーンを設けて支給を開始した。アラブ戦士ムカーティラ)のアターは年額で最高2000から最低300ディルハムで,大部分は最低額を割り当てられ,ほかにリズクを支給された。ミスルに移住してアターを支給されるのは,アラブの特権とみなされていたが,ムフタール反乱ムフタールの乱,685)に際しマワーリーにもアターを支給し,それはウマイヤ朝カリフ,ウマル2世によって政府の政策とされた。アッバース朝初期の正規軍ホラーサーニーの指揮官は月額2000,兵士は80,高級官僚は300,下級官僚は30ディルハムのアターを支給され,ホラーサーニーには臨時の特別支給もあった。アラブ戦士のアターは,アッバース朝カリフ,マームーン(在位813-833)の時代に廃止された。
ガニーマ
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「アター」の解説

アター
‘aṭā’

初期イスラーム時代の俸給。軍人の場合は,軍人登録台帳(ディーワーン)に登録された戦士(ムカーティラ)のみに支給された。アラブの特権とみなされていたため,非アラブへのアター支給は,アラブ帝国内に対立をもたらした。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のアターの言及

【マワーリー】より

…ウマイヤ朝の政治はアラブの非アラブ支配の原則に立ち,アラブは事実上の免税特権を享受し,征服地の非アラブ農民は重いハラージュを支払わされていた。7世紀末のサワードで,多くの農民がハラージュを免れるため農村を逃れてクーファ,バスラに集まったが,アラブの支持を得られなかったムフタールは,クーファで反乱(ムフタールの乱)を起こすにあたり,彼らをディーワーンに登録してアター(俸給)を支給し,兵士として利用した。その際,アターを受けるのはアラブ・ムスリムの特権と考えられていたので,これらの非アラブ農民のイスラムへの集団的改宗が行われた。…

※「アター」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」