アメリカの政治制度(読み)アメリカのせいじせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アメリカの政治制度」の意味・わかりやすい解説

アメリカの政治制度
アメリカのせいじせいど

政体としては,独立した主権,独自の憲法などから成る広範な権限を有する州によって構成された連邦共和制をとっている (ちなみに州知事は直接選挙によって選出される) 。連邦政府はこれらの州が委託した権限を行使しているにすぎず,その権能外交,軍事,外国貿易 (→州際通商 ) その他に限定されている。大統領は国家の元首であるとともに首相をも兼ね,3軍の最高司令官であると同時に所属政党の実質的党首を兼任している。任期は4年で再選が認められており (→アメリカの選挙制度 ) ,任期の間は議会弾劾による罷免以外にその職をやめさせられることはない。大統領が統轄している行政府に関しては,成文上の規定は存在せず,政治上の慣行から生れたものである。各省長官上院助言と承認のもとに大統領によって選出され,ときには野党の人材が登用されることもある。その権限や威信は他国の閣僚に比して低く,大統領の助言者的地位にある。また大統領直轄の独立機関も存在する。このように大統領は強大な権限を付与されているが,議会に対する直接的な権力は有していない。議会は上下両院から成り,2年ごとに解散される下院議員の任期に合せ,2年間を1会期として歴代議会の番号を付し,奇数年を第1会期,偶数年を第2会期としている。上院は他国の上院と比較してかなり強い権能を有し,条約批准権,外交官,司法官その他,大統領が任命する高級官吏の任命拒否権,弾劾権を持つ。下院は歳出入関係法案については先議権を有し,連邦官吏弾劾の発議は下院の専権となっている。常任委員会は 20,両院合同委員会は8つ設置されている。法案は関係委員会に付託され,委員会審議の過程で公聴会が開かれる。両院の本会議に送付され承認された法案に対して大統領は拒否権 (veto) を行使することができる。ただし大統領が拒否権を行使しても,上下院で各々3分の2の多数で可決すれば法律となる。司法組織は連邦,州の二元主義をとっており,陪審制度がその特徴となっている。

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