デジタル大辞泉 「インカメラ審理」の意味・読み・例文・類語
インカメラ‐しんり【インカメラ審理】
[補説]文書の所持者は、正当な理由があれば文書の提出を拒むことができるが、裁判所は、正当な理由の存否を判断するために、所持者に文書を提示させることができる。提示された文書は裁判官が見分し、何人も開示を求めることはできない。ただし、特許法や著作権法などでは、裁判所が必要と認める場合、当事者や訴訟代理人などに文書を開示して意見を聴くことができるとしている。
二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...