デジタル大辞泉 「インカメラ審理」の意味・読み・例文・類語
インカメラ‐しんり【インカメラ審理】
[補説]文書の所持者は、正当な理由があれば文書の提出を拒むことができるが、裁判所は、正当な理由の存否を判断するために、所持者に文書を提示させることができる。提示された文書は裁判官が見分し、何人も開示を求めることはできない。ただし、特許法や著作権法などでは、裁判所が必要と認める場合、当事者や訴訟代理人などに文書を開示して意見を聴くことができるとしている。
日本の年中行事。年末に天井や壁にたまった煤を取除き大掃除をすること。近年は正月休みに入る 12月 29日とか 30日が多いが,伝統的には 12月 13日に行なった。この日は正月を迎えるための準備を開始...