プロパテント政策(読み)ぷろぱてんとせいさく(その他表記)pro‐patent policy

知恵蔵 「プロパテント政策」の解説

プロパテント政策

特許権などの知的財産権重視強化政策。先進主要国の産業政策は、経済のグローバル化を背景に、対外的な国際競争力の確保の観点より1990年代後半から知的財産権の擁護、強化への流れが顕著となっている。その端緒は、80年代からの米国レーガン政権下での一連の知的財産権の保護、強化政策である。具体的には、82年の特許関連裁判制度の見直し、知的財産権保護が不備な国への制裁措置を定めたスーパー301条を含む88年の包括貿易法成立などがある。日本でも、2002年の知的財産戦略会議発足から03年の知的財産基本法の成立、それに基づく知的財産戦略本部の設置及び知的財産推進計画策定、と順調に知的財産立国への取り組みが続いており、06年の計画では、第2ステージとして世界最先端の知財制度の確立を掲げている。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

産学連携キーワード辞典 「プロパテント政策」の解説

プロパテント政策

「プロパテント政策」とは、知的財産権取引の活性化、創造型技術開発の促進、新規産業の創出、ひいては科学技術創造立国の実現を目的とする政策。「創造」、「権利設定」、「権利活用」という知的財産権に関する「知的創造サイクル」を強化・加速化することで、技術開発に要した投資の迅速かつ十分な回収が可能となる。「プロパテント政策」推進のための課題として、権利取得の早期化、広く強く早い救済措置の実現、知的創造の加速化のための環境整備があげられる。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

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