日本大百科全書(ニッポニカ) 「ボランティア休暇」の意味・わかりやすい解説 ボランティア休暇ぼらんてぃあきゅうか 阪神・淡路大震災を機に、災害時のボランティアの役割に関心が高まり、団体、企業でも一定期間にかぎって有給休暇を与えるところが多くなってきた。こうした動きをうけて、人事院は1997年1月から国家公務員83万人を対象に、「ボランティア休暇」制度を新設した。休暇の対象は、災害時の被災者の救助活動と障害者・高齢者の援助活動の二つに限定し、休暇中は有給、期間は年5日以内。京都府、神奈川県、徳島県など地方自治体でも制度化が進んでいる。また企業でも労組などと協力して制度化に努力している。[高三啓輔] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
人事労務用語辞典 「ボランティア休暇」の解説 ボランティア休暇 「ボランティア休暇」とは、企業が従業員のボランティア活動への参加を支援・奨励する目的で、有給の休暇・休職を認める制度のことです。1990年代はじめから、労働時間短縮の流れや企業に対する社会貢献の要請の高まりをうけて、制度を設ける企業が急増。95年の阪神・淡路大震災における市民ボランティアの大活躍をきっかけに、各自治体の公務員にも同様の制度を導入する動きが広がりました。 (2011/2/14掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報