よどう‐ざい【与同罪】
- 〘 名詞 〙 律での、罪名の一つ。真犯人でない者が犯罪に連坐して罪をとわれること。
- [初出の実例]「凡増二乗駅馬一者、〈略〉主司知レ情、与同罪」(出典:律(718)職制)
- [その他の文献]〔明律‐名例・称与同罪〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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与同罪 (よどうざい)
唐律および日本律に見える法律用語。名例律にその定義が規定される。〈反坐〉〈坐之〉〈罪之〉〈与同罪〉の4者は,当該犯罪に対し直接刑を定めず,他の特定の罪名を引用して,それと同等の刑を科すときに用いられる。ただし,その場合,準拠とされる本罪の主刑を当該犯罪の刑とし,本罪に付加される除免,倍贓(ばいぞう)等は,当該犯罪には準用されない。また主刑が死刑となる場合も絞にとどめ,斬を科さない。
執筆者:小林 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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