与同罪(読み)よどうざい

精選版 日本国語大辞典 「与同罪」の意味・読み・例文・類語

よどう‐ざい【与同罪】

  1. 〘 名詞 〙 律での、罪名一つ真犯人でない者が犯罪に連坐して罪をとわれること。
    1. [初出の実例]「凡増乗駅馬者、〈略〉主司知情、与同罪」(出典:律(718)職制)
    2. [その他の文献]〔明律‐名例・称与同罪〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「与同罪」の意味・わかりやすい解説

与同罪 (よどうざい)

唐律および日本律に見える法律用語。名例律にその定義が規定される。〈反坐〉〈坐之〉〈罪之〉〈与同罪〉の4者は,当該犯罪に対し直接刑を定めず,他の特定の罪名を引用して,それと同等の刑を科すときに用いられる。ただし,その場合,準拠とされる本罪の主刑を当該犯罪の刑とし,本罪に付加される除免,倍贓(ばいぞう)等は,当該犯罪には準用されない。また主刑が死刑となる場合も絞にとどめ,斬を科さない。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む