中小企業投資育成株式会社(読み)ちゅうしょうきぎょうとうしいくせいかぶしきがいしゃ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

中小企業投資育成株式会社
ちゅうしょうきぎょうとうしいくせいかぶしきがいしゃ

中小企業投資育成株式会社法 (昭和 38年法律 101号) によって設立された特殊法人資本調達力が弱く,また証券市場を通じて資本を調達することのできない中小企業に対し,「自己資本充実を促進し,その健全な成長発展を図るため,中小企業に対する投資等の事業を行う」ことを目的として,1963年に政府地方公共団体民間 (金融機関,証券業界,産業界など) の出資東京大阪名古屋に設立された。資本金1億円以下の株式会社で,政令で指定する業種に属するものの増資新株や転換社債の引受けおよびその保有,そしてそれらが公開可能となったところで処分することを主業務とするほか,投資先企業に対し,依頼に応じて経営や技術指導を行なっている。

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株式公開用語辞典 の解説

中小企業投資育成株式会社

中小企業投資育成株式会社法に基づき昭和38年に東京、大阪、名古屋に設立された政策機関。中小企業の自己資本の充実や経営の安定化、近代化を目的とした投資・育成活動を行い、民間のVCとは性格を異にする。

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