中心市街地活性化法(読み)チュウシンシガイチカッセイカホウ

デジタル大辞泉 「中心市街地活性化法」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしんしがいちかっせいか‐ほう〔チユウシンシガイチクワツセイクワハフ〕【中心市街地活性化法】

《「中心市街地活性化に関する法律」の略称都市の中心となる市街地の都市機能を増進し、経済活力の向上をさせるための基本方針基本計画の認定、特別措置などを定めた法律。平成10年(1998)年「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」として制定。平成18年(2006)改正時に改題

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中心市街地活性化法」の意味・わかりやすい解説

中心市街地活性化法
ちゅうしんしがいちかっせいかほう

平成 10年法律 92号。正式名称は「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」。大型店の郊外進出や車社会の進展などに伴って,衰退しつつある地方都市中心部に活気を取戻し,特色ある地方文化を守り育てていくことを目的にした法律。 1998年5月に成立。市街中心部への大型店の進出を規制してきた大店法に代って新たに公布された大規模小売店舗立地法,自治体独自で特別用途地区を設定する改正都市計画法とともに「街づくり3法」と呼ばれる。実施には国土交通省,経済産業省などがあたり,市町村のイニシアティブを尊重しつつ,低未利用地の集約や道路・公園・駐車場の整備などのハード面から,また商業機能と居住環境の一体化整備により質の高い都市型社会を目指すソフト面の両方から支援する。具体的にはタウンマネジメント機関を設置して整備事業計画を作成し,これを国が認定し支援することになっている。

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