特別用途地区(読み)トクベツヨウトチク

デジタル大辞泉 「特別用途地区」の意味・読み・例文・類語

とくべつようと‐ちく【特別用途地区】

都市計画法で定められた地域地区の一つ。用途地域内の一定の地区をその特性に応じて有効に利用するために定められる地区。地方公共団体の条例によって建築物の制限を強化したり、国土交通大臣の承認を得て用途を緩和したりすることができる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別用途地区」の意味・わかりやすい解説

特別用途地区
とくべつようとちく

中高層階住居専用地区,商業専用地区,特別工業地区,文教地区など用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進,環境の保護などをはかるために定める地区。用途地域を補完するものとして都市計画法で定められ,条例でもって必要な規制が行われる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む